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定款完成までのプロセス。 このエントリーを含むはてなブックマーク

カテゴリ:DGC系 DigitalGrooveClub 立ち上げ日誌 
ついに我がデジタルグルーヴクラブの定款が完成しました。
ここのところ、法務局行ったり、公証役場行ったり、よく分からない中「てんやわんや」してました。

そんな「てんやわんや」の顛末をこのエントリにまとめておきます。
これから会社を作ろうと考えてる方は、参考にされたし。

ステップ0:虎の巻購入
まずは設立のための本買って来ました。
(やっぱ、こういう時は紙媒体が一番!
いろいろ本屋で立ち読みしてみましたが、この本はかなりおすすめです。
手順が纏まっていて、各種申請書類の雛形もWebからダウンロードできるので、ほぼパクリで手続きができます。

というわけで、この本に則って、やったことを書いていきたいと思います。
ステップ1:商号の調査
これは、「同一住所では、類似する商号は使えない」っていう会社法の規定に反していないかどうかの調査です。
ま、同一住所で、同じ商号使ってる会社が存在するはずはないんですが、念のために調査してきました。
法務局っていうところの様子も知りたかったし、いろいろと相談してみようかな、と思って・・

法務局に到着すると、意外と混み合っていてしばらくウロウロ。
「案内係」みたいな人に商号調査の目的を告げると、「登記事項要約書・閲覧申請書」という紙をくれました。
記載内容は「窓口に来た人の住所、氏名、商号、本店の住所」を書いて「商号調査簿(無料)」のところへチェックをつければOK。
あとは、ファイルの中から自分で勝手に調べるようです。

で、書架をみて、ビックリ。


ど~ん。
このファイルすべて閲覧して調べるんですか~!
「まぢかよ、コンピュータに取り込んで、電子媒体にしてよ。。」
と思いましたが、この書架ではなく、

↓こちらでした。(失礼。)


横浜市全体で、この量ならば、問題ないね。
ちゃんとアイウエオ順でソートされていたので、サクサクと調査完了。

「いろんな会社があるなぁ。」とヘンな感心をしながら、ペラペラとめくっていると、 おっと、Vowネタ発見!

ちょっと写真はピンボケですが、、↓



「株式会社クーデター」・・・
こわっ!
あまり深く突っ込まないでおきましょう!

以上、「ステップ1:商号調査」のまっき、でした。

ステップ2:会社の印鑑をつくる。
商号がかぶらないことを確認して、会社の印鑑を作成です。
ECショップはいろいろありましたが、「ハンコヤドットコム」で、会社実印、会社銀行印、会社角印の3点セットの「会社設立セット」なるものを購入。
安さに惹かれました。印鑑の材質は、よしなに。

ステップ3:定款を作成する。
これ、前半戦の山場です。
とりあえず、この本に書いてあったURLから定款の雛形をダウンロード。
内容を当てはめていって定款の叩き台をつくります。

決めておくべき事項は、以下のとおり。
1.会社名
2.目的
3.本店の所在地
4.設立時取締役
5.発起人

それぞれ、簡単に纏めておきます。
1.会社名
「会社名を考える」のエントリで書きましたのでこちらを参照してください。
2.目的
事業目的には、「明確性」「具体性」「営利性」「適法性」が求められています。

と、いわれても正直よくわかりません。
まずは、適当に考えて、公証役場の公証人に相談にいくのがベストです。
無料で相談にのってくれます。
定款の書き方から、句読点の一言一句まで丁寧に直してくれます。
いつ行ってもガラ空きな役場で、かなり使えるので、使い倒しましょう。
要件を伝えれば、法律的な言い回し(定款に相応しい言い回し)に直してくれます。

ということで、僕は(というかウチの会社は)、公証役場の公証人に相談にのってもらった結果、以下のような目的にしました。

第2条(目 的)
当会社は、次の事業を営むことを目的とする。

1.Webシステムの企画、設計、構築、保守、プロモーション、販売、配信
2.モバイルシステムの企画、設計、構築、保守、プロモーション、販売、配信
3.その他コンピュータシステムの企画、設計、構築、プロモーション、保守、販売
4.インターネット広告の企画、設計、製作、プロモーション、保守、販売
5.書籍・雑誌そのほか印刷物及び電子出版物の企画、製作、販売
6.CD・ビデオ・DVD等の映像、音声ソフトの企画、製作、販売
7.コンピュータ技術に関する情報の調査、収集及び提供
8.前各号に付帯または関連する一切の事業

おつかれさん、俺。
3.本店の所在地
所在地を書けばよいだけなのですが、
・所在地の番地まで記載する方法(栄町1丁目1番地まで、とか)
・行政最小区画までを記載する方法(横浜の場合は横浜市まで、とか)
の2種類あります。

「番地」まで記載した場合は事務所の引越しの際、行政最小区画内であっても、定款変更の手続きを経る必要があります。
一方、行政最小区画までを記載する方法を採った場合は、行政最小区画内で引越しをした場合定款変更の手続きは必要ありませんが、法務局への登記時に「本店所在地決議書」という議事録みたいな書類を添付する必要があります。

ま、よくわからない場合は、公証人役場で聞くのがベターです。
無料で相談にのってくれます。(クドイ。)
4.設立時取締役
設立時の取締役は誰にするのかを決定します。
複数名いる場合は、その人たちから役員の「就任承諾書(実印入り)」と「印鑑証明」をもらい、法務局に提出します。
5.発起人
発起人が誰かを定款に記載します。
ステップ4:定款の認証を受ける。
製本をして、公証役場に行って、公証人から認証を受けます。
製本の仕方
作成した定款をA4用紙にプリントアウトして、3部定款を作成します。
左側を2箇所ホチキスでとめて、製本テープで製本。
裏側に発起人全員で押印。
認証を受けるにあたり、収入印紙4万円分と定款認証代5万円、謄本交付料として2000円程度必要ですのでお忘れなく。
これで、定款が認証されました。
hoge.
定款認証までのポイントは、やはり、 公証役場を使いたおすことですな。
法務局にも相談窓口はあるんですが、書類の内容までは踏み込んだ話はしてもらえません。
法務局は、体裁が整っているかどうかのチェックをするくらいで、内容に関して法律違反がなければ、OKのようです。
それから(横浜の場合)法務局は、かなり混んでいるので、スケジューリングをして行ったほうが良いかも。

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株式会社デジタルグルーヴクラブ


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プロフィール

早崎泰輔
(プロフィール詳細)

1976年横浜生まれ。
デジタルグルーヴクラブやってます。
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